聖徳太子の十七条憲法
2018.12.27
ブログ
聖徳太子の『十七条憲法』!
だれもが耳にした言葉だ。
くわしくそれを読んだことはなかった。
せいぜい知っているのは
「和をもって貴しとなす」くらいだ。
ある本で
十七条憲法が
くわしく紹介されていたので
あらためて考える機会をもった。
以下はその内容と意義を
まとめたものだ。
第1条 以和為尊-民主的風土
「和をもって貴しとす」
・・・上やわらぎ、下むつまじくして
事を論ずるにかなうときは
事理おのずから通ず
なにごとかならざらん
第2条 篤敬三宝-教育の必要性
「あつく三宝をうやまえ」
・・・人、はなはだ悪しき者すくなし
よく教うるをもって従う
三宝にようりまつらずば
何をもってかながれるを直さん
三宝とは、仏・法・僧
僧とは学びの仲間・しくみのこと
第3条 承詔必謹-階層の秩序
「みことのりをうけたまわりては、
かならずつつしめ」
君はすなわち天、臣はすなわち地なり
天はおおい、地はのせる
四時巡行し、万気かようことを得
第4条 以礼為本-礼儀はベース
「礼をもって本となす」
それ民を治むる本は、必ず礼あり
上、礼なきときは下ととのわず
下、礼なきときはもって必ず罪あり
第5条 明弁訴訟-公正なジャッジ
「むさぼりを絶ち、欲を捨てて
明らかにうったえをさだめよ
さなくば、臣道ここに欠く」
第6条 懲悪勧善
「悪をこらしめ善を進むるは
いにしえのよき典なり
さなくば、君に忠なく、民に仁なし
これ大乱の本なり」
第7条 人各在任-よき人の配置
「人おのおの任あり
つかさどること、よろしく乱れざるなし」
第8条 早朝晏退-上がより働く
「早くまいり、おそく退け」
おそくくれば、急なることにおよばず
はやくしりぞけば事つくさず
第9条 信是義本-信頼がすべて
「信はこれ義のもとなり」
信あるときは何ごとかならざらん
信なきときは万事敗れん
第10条 絶忿棄瞋-いかりの制御
「いかりを絶ち、いかりを捨て
人の違うことを怒らざれ」
人皆こころあり、
われ必ずしも聖ならず、
かれ必ずしも愚ならず
ともにこれ凡夫なり
セネカ、ドラッカー・・・
みなさんがおっしゃるとおり
永遠の課題である。
第11条 賞罰必当-正当な処遇
「功過をあきらかにみて、
賞罰をあてよ」
第12条 勿斂百姓-私的誘導の禁止
「百姓に斂おさめとることなかれ」
国に二君なし、民に両主なし
第13条 同知職掌-お役所仕事の排除
「諸官に任ぜらるもの
同じく職掌を知れ
それあずかり聞かずをもって
公務を妨げることなかれ」
第14条 無有嫉妬-才能の発掘育成
「群臣百寮、嫉妬あるなかれ」
第15条 背私向公-私心を捨てる
「私にそむきて、公にむかうは、
これ臣の道なり
およそ人、私あるときは必ず恨みあり」
第16条 使民以時-部下への配慮
「民を使うに時をもってすは
いにしえのよき典なり」
第17条 不可独断-反対論喚起
「それ事はひとりさだむべからず
必ず衆とともに論ずべき」
(しみじみ)
ええこといいはりまんなあ。
こうしてひとつずつ
太子がしろしめしたことを見ていくと
・人民への奉仕とマーケティング
・理念としての民主的風土と学習組織
・運営方法としてのマネジメントシステム
・倫理の確立
・よき人材の採用・教育・配備・処遇
が適宜に詔されている。
立派な理念・方針・指針だ。
わが社とわが身を省みる
よきチェックリストである。
へたな考えを案出するくらいなら
そのままわが社の経営理念としてよい。
経営コンサルティングと
会計事務所の融合
組織デザイン研究所&
御堂筋税理士法人
小笠原 でした。